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■ 「労働保険適用促進月間」のお知らせ

 
「労働保険適用促進月間」のお知らせ

事業主のみなさまへ

 

 1人でも雇ったら、必ず入るものそれは「労働保険」です!

 社員、従業員、アルバイトなど1人でも雇っている会社は、すぐに労働保険(労災・雇用)に加入を。
 
   
 

労働保険適用促進月間 10月1日〜10月31日

   
 

  厚生労働省では、10月1日〜10月31日までを、「労働保険適用促進月間」と
定め、労働保険の未加入事業場の解消に取り組んでいます。

   
 

労働保険とは、このような制度です。

 

 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した保険であり、保険給付は個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険を一体のものとして取扱われています。
  労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は必ず加入手続を行うことが法律で義務付けられています。

   
 

労災保険とは

 

 労働者が、業務上の事由又は通勤により、負傷、疾病、障害又は死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものであるとともに、労働者の社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない(いわゆる未手続の)期間中に生じた事故について、労災保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することが出来るという規定が設けられています。(労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度

   
 

雇用保険とは

 

 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付を行うとともに、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

   
 

 労働保険についてのご相談・お問い合わせは、愛媛労働局・最寄りの労働基準監督署
またはハローワーク(公共職業安定所)へお願いします。