労働基準法第32条では、使用者は労働者に、休憩時間を除いて、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定めています。
※1〜9人の労働者を使用している、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については1日8時間、1週44時間の特例となっています。(この決められた時間を「法定労働時間」といいます。)
そのため使用者は、自分の会社の労働時間をそれ以上長いものとすることも、法定労働時間を超えて労働をしてもらうことも、原則できません。
法定労働時間を越える時間外労働を労働者にさせる場合には、使用者は、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を結び、労働基準監督署に届出をしていることが必要です。また、実際に時間外労働が行われた場合には、法律に基づいた割増賃金の支払いが使用者に義務付けられています。
しかし、あまりにも長時間の時間外労働は、労働者の健康を損ねてしまいます。そこで次のように時間外労働の限度に関する基準が定められています。
時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)
36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
| a 一般の労働者の場合 |
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b 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合 |
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| 期間 |
限度時間 |
| 1週間 |
15時間 |
| 2週間 |
27時間 |
| 4週間 |
43時間 |
| 1か月 |
45時間 |
| 2か月 |
81時間 |
| 3か月 |
120時間 |
| 1年間 |
360時間 |
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| 期間 |
限度時間 |
| 1週間 |
14時間 |
| 2週間 |
25時間 |
| 4週間 |
40時間 |
| 1か月 |
42時間 |
| 2か月 |
75時間 |
| 3か月 |
110時間 |
| 1年間 |
320時間 |
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※ 限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また、休日労働を含むものではありません。
◎ |
労働時間の原則は、休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間です。
それを超える時間外労働は原則禁止です。 |
◎ |
使用者は、時間外労働を労働者にさせる場合には、時間外労働・休日労働協定を結び、労働基準監督署に届出をしていなければなりません。 |
◎ |
時間外労働があまりにも長時間にならないように、時間外労働の限度に関する基準が定められています。 |
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